航空機内への持込み制限
国際線の航空機内への持込制限について、2007年3月より特に液体について制限が強化されています。
以下 国土交通省航空局ホームページ より引用
国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
次の内容は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物には適用されません
(受託手荷物とは、航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物のことです)
あらゆる液体物は、100ml 以下の個々の容器で
( 100ml を超える容器に100ml 以下の液体物が入っている場合でも不可 )
それらの容器を1L以下のジッパー付無色透明プラスチック袋に余裕をもって入れる
旅客一人当たりの袋の数は一袋のみ
( そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない )
医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外
( 液体物の機内での必要性について照会されることがある )
手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示
保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能
しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り
これらのセキュリティチェックはイミグレーション ( 入出国審査 ) の前に行われるものです。
液体物の中には、ジェル状のもの ( 歯磨き、ヘアジェルなど )、エアゾール、スプレーなども含まれます。
ニュースにもなりましたが、この規定は細かく定められており、醤油などの調味料や天ぷら油、オリーブ油、プリンやヨーグルトも 「容器に入れないとその形状を保てない物」ということで規制の対象となっています。
女性の化粧品 などに注意が必要です。
旅行用品を扱っているお店等に、1リットルのジッパー付プラスチック袋と100ml 以下の容器数本がセットになったものが売られていますので購入された方が間違いありません。
免税店で購入した物は持ち込みできますので ( 乗継の場合は注意が必要 ) それも一つの方法かもしれません。
また、ジュースやお茶などのペットボトル など飲料もこれに該当します。
イミグレ後の売店や自動販売機などでの飲み物は購入して機内に持ち込むことができます。
4. の医薬品については、処方箋の写しや病名等がわかる医師の診断書等が必要な場合もあります。ベビーミルク等は乳幼児が一緒に搭乗される場合に限られます。
6. の免税店で購入した酒類については、直行便でバリに行く場合は大丈夫ですが、乗継(トランジット)が必要な場合は その国のルールで没収されるかもしれないということです。